2024.11.05
こんにちは、大阪の阪急茨木市駅前のみやの矯正・小児歯科クリニックです。
今回は矯正治療中の転医についてのお話です。
矯正治療中に、保護者の転勤や進学、就職に伴う転居により継続した治療が困難となり、転医を希望されることがあります。
転医に関しては、こちらの記事がよくまとめられていますのでご参照ください。
紹介状を作製してもらってください。紹介状の内容は、
1.治療開始前の資料:レントゲン写真(セファロ、パノラマ等)・顔面写真・口腔内写真・上下歯列の石膏模型・その他資料
2.治療開始前の診断内容、治療費の契約内容、支払い状況(返金の有無や返金額も含む)
3.実際の治療内容:装置の種類、期間
これらが記載された紹介状をもって、転医先の歯科医院と今後の治療をご相談する必要があります。
転医先の歯科医院の見つけ方は、大きく二つに分かれます。
1.現在治療中の歯科医院で紹介してもらう
2.自分で探す
どちらにしても必ずどこか特定の歯科医院で治療を受けないといけないわけではありません。
転医先では治療方針が異なることが多く、また返金があった場合でも、その額以上に治療費がかかることがほとんどです。
矯正治療は非常に長期間にわたるため、特に歯科医院との信頼関係が大切です。良好な関係が築けそうかを十分考慮してから歯科医院を選ぶ必要があります。
現在治療を受けられている歯科医院から紹介を受けた場合でも、ほとんどの場合は同じ治療方針で治療を行っていることは少ないため、場合によっては使用中の装置を、転医先では使用しないということも起こりえます。
転居などでも、通える範囲であれば継続して通院することをお勧めします。
その理由として、治療方針・治療費が歯科医院によって異なるため、転医することで新たに治療方針が変更となり、また治療費が余分にかかることがほとんどであるからです。矯正歯科治療は一つの医療機関で完結することが理想です。また転医することで治療期間も長引きます。
そのため、当院で矯正治療を開始した方でも、転居が決まった場合でも、京都や兵庫県など当院への受診が現実的に可能な場合は、できる限り継続して来院していただくことをお勧めしています。
矯正治療を開始する前に転居の可能性の有無を必ず把握したうえで、本当に矯正治療を開始するべきなのか検討する必要があります。
数年後転居が決まっている場合など、場合によっては転居先で新規に矯正治療を始めるほうが良い場合もあります。
また、転居などが理由ではなく、現在治療を受けている歯科医院への不満を理由に転医を希望される場合はまずは元の歯科医院ときちんと相談すること、具体的にどういった点に問題があるのかをきちんと伝え改善策を相談することを強くお勧めします。現在の歯科医院を選ばれたのは、自己責任であることも十分ご理解ください。
もし治療中のことでご不安な点がある場合は、転医の前にセカンドオピニオンを行うことをお勧めします。
お子さんの生え変わりや歯並びのことなど、ご不安な点や、気になる点があれば一度ご相談ください。
茨木だけでなく、吹田や箕面、高槻からもご来院いただいております。
みやの矯正・小児歯科クリニック
大阪府茨木市別院町4-15 別院町・掛谷第6ビル1F
みやの矯正・小児歯科クリニック(大阪・茨木)
院長宮野 純一Junichi Miyano